●研究テーマ:法定外目的税と地方分権
●研究ケース:豊島区における放置自転車対策税等から考える
●研究動機
私は家から最寄りの駅までの移動手段として自転車を利用している。
そして何度か自転車を放置してしまいそれによって自転車を撤去された経験があり、自業自得なこと
とはいえ苦い経験として思い出される。このことから当然のように放置自転車とそれに関する問
題は非常に身近な問題として私の中に存在していた。この問題について調べていくにつれて豊島区
における放置自転車等対策税、さらには法定外目的税について知ることができ、研究の対象として
の興味が湧いてきた。
国と地方自治体の関係を「上下・主従」という旧来の関係から「対等・協力」という新たな関係に
変えることを目的に2000年4月、地方分権一括法が施行された。こうしたことからも地方分権
・地方自治の重要性が以前にも増して声高に叫ばれるようになってきたことが容易に想像できる。
その精神を体現するための媒体として注目を浴びる法定外目的税。その証拠に現在では多くの自治
体が法定外目的税を導入(または構想)している。今でこそ法定外目的税による税収は地方自治体
の財源のウエイトの多くを占めるにいたってないが、遠くない未来にはありえない話ではない。
自治体が中央からの財源に大きな期待ができなくなった現在も多くのアイデアが各々の自治体から
捻り出されている。しかしそれにも増して将来的には、もっと多種多様な法定外目的税が出てくる
であろう。そのことが研究対象として興味をひかれたということもあるが、なにより未来
の地方自治、ひいては日本を支えることになるかもしれないこの法定外目的税を研究することに多
くの意義があると考えるようになった。
(またこの“問題がローカルな問題に帰着している”という考え方はこの政策科学研究上沼ゼミナ
ール」の方針にも合致しているであろう。)
●章立て
●第一章:豊島区における放置自転車等対策税
○第一節:法定外目的税の概要
地方税は大別すると法定税(地方税法に定めのある税)と
法定外税(地方税法に個別税目として定められていない税であり、
地方公共団体が独自に条例で定める税)があり、その中でまた普通税と目的税に分けられる。
普通税は、徴収される税金の使い道を特定しないで賦課され、
地方自治体の一般経費となる税のことである。それに対して目的税は、
徴収される税金の使い道を特定して賦課され、その特定された使用目的や事業の経費とされるもので、
道府県や市町村の目的税の税目などが地方税法第4条と5条に定められている。
さてこの節のタイトルである法定外目的税についてだが、
これは平成12年4月1日施行の地方分権一括法による地方税法
改正で創設されたもので、前述した説明に則って新たに定義しなおせば
「特定の使用目的や事業の経費とするために地方
税法に定められていない税目を、各地方自治体が条例を定めて設ける税」ということになる。
それではなぜこういうタイミングで法定外目的税がでてきたのか。
地方自治体のもっとも重要な財源として地方交付税がある。
しかし地方交付税制度は事実上、崩壊していると考えられる。
地方交付税の特別会計は本年度末で平年度の交付額の二年分を超える借入金の残高を数える。
この借金の返済方法は、制度的には金利は国、元本は半分を国、
半分を地方(交付税財源から)からというルールがあるにはあるが、
地方の財政不足は今後も続く見通しであり、
その一方交付税の交付額を大きく減らすことは地方の財政上難しい。
地方交付税なしには地方財政は成り立たないことは明白であるが交付税の財源は伸びず、
大幅な制度改正がなければ借入金は増える一方であろう。
そうしたことから地方の自治体が新たな独自の財源を持つということが,
より重要になったきたと考えられだした為、税制改革、
またその中で法廷外目的税による課税自主権といった概念が出てきたのであろう。
さらには受益と負担の関係がを明確になることにより納税者に理解を求めやす点も大きい。
また、現存する問題を解決するための手段として用いたり、
自治体の志向や政策をアピールすることも容易であろうことが、今後多くの新たな法定外
目的税の現出を予感させる。
しかし、まだ始まったばかりの制度でありテスト期間であるとも考えられるが、
自主課税権行使の機会が拡大することにより
真の地方自治を実現させる可能性も大いに期待できるであろう。
下に道府県、市町村の目的税を図示する。
また、法定外目的税を図示すると以下のようになる。
↓
課税自主権の尊重による地方税の充実確保
(地方分権推進計画) ↓
◇章立て◇
○第二節:施行に至る経緯
ここでは、東京都の豊島区における「放置自転車等対策税」の概要について、及び、
どのようにして「放置自転車等対策税」という法定外目的税が施行されるに至ったのか、
ということについて考察していきたい。
東京都豊島区が、全国で初めて、
放置自転車対策のため鉄道会社から税金をとる計画を進めている。
総務庁がまとめた駅周辺の放置自転車の実態調査結果
(1999年10、11月実施)によると、
ワーストワンが豊島区の池袋駅(4326台)、
同区内の巣鴨駅(3272台)が4位だった(下記の表参照、
また、参考までに駅周辺における自転車等の放置状況の表も記載)。
この放置自転車を撤去するための費用や、駐輪場をつくる費用は
区が出捻出している。このため、
「自転車を放置する人の一部は駅(鉄道)を利用しているのだから、
放置自転車対策に鉄道会社もお金を出すべきだ」というのが区の考えである。
要するに、鉄道各社を放置自転車の誘因者と位置づけ、そこへの課税により区の負担を軽減し、
また、鉄道各社に対して協力を要請することにより「放置自転車」
の問題の解決を図ろうとする意図を読み取ることができる。
(この調査において、「駅周辺」とは、最寄り駅から概ね500m以内の地域。「放置自転車」 とは、
自転車駐車場以外の場所に置かれている自転車であって、
当該自転車の利用者が当該自転車を離れて直ちに移動することができない状態にあるものを指す。)
<駅周辺における自転車等の放置状況>
平成11年における全国の駅周辺における自転車の放置台数は、約56万 3,000台であり、
平成9年調査の約64万4,000 台と比較すると、約8万1,000台の減少となっている。
調査は、平成11年10月〜11月の晴天の平日の概ね午前11時頃に実施。
放置自転車の多い駅
|
駅 名 |
主な路線 |
公共団体名 |
放置台数 |
1 |
池袋 |
JR山手線、東武東上線、西武池袋線 |
豊島区 |
4,326 |
2 |
天神 |
市営地下鉄 |
福岡市 |
3,865 |
3 |
亀戸 |
JR総武線 |
江東区 |
3,536 |
4 |
巣鴨 |
JR山手線 |
豊島区 |
3,272 |
5 |
蒲田 |
JR京浜東北線 |
大田区 |
2,833 |
6 |
名古屋 |
JR、地下鉄、名鉄、近鉄 |
名古屋市 |
2,710 |
7 |
川崎 |
JR東海道線、京浜東北線、南武線 |
川崎市 |
2,630 |
8 |
相模大野 |
小田急線 |
相模原市 |
2,613 |
9 |
布施 |
近鉄奈良線 |
東大阪市 |
2,317 |
10 |
千葉 |
JR総武線、京成線、モノレール |
千葉市 |
2,173 |
|
(参考)
平成9年調査で放置自転車が多かった駅の状況
(単位:台)
H9
順位
|
駅名
(主な路線) |
公共
団体名 |
H9 |
H11 |
備考 |
2
|
行徳(地下鉄東西線) |
市川市 |
3,210 |
1,706 |
自転車対策課の発足、駐車場の一部無料化等。 |
4
|
新所沢(西武新宿線) |
所沢市 |
2,937 |
434 |
鉄道事業者の用地提供による駐車場の新設。 |
6
|
八王子(JR中央線) |
八王子市 |
2,751 |
1,717 |
駐車場の増設及び撤去回数の増加。 |
7
|
仙台(JR、地下鉄等) |
仙台市 |
2,701 |
1,845 |
保管所の整備及び撤去回数の増加。 |
8
|
上新庄(阪急京都線) |
大阪市 |
2,574 |
2,038 |
駐車場の増設。 |
|
上手から最も明確に読み取ることができるのは駐輪場の整備により、放置自転車の問題は大きく
改善されているということである。特に顕著な例は新所沢駅で、この駅は鉄道事業者からの用地提供による
駐輪場の新設により7分の1にまで放置自転車の数を減らすことに成功している。
このことから豊島区が二匹目のドジョウを狙ったと断言するのは早計ではあろうが、
大きな影響を与えていることは想像に難くない。
豊島区は駅周辺の放置自転車対策として「放置自転車等対策推進税」
の条例案を2003年12月9日の本会議で可決した。
課税対象は豊島区内に駅がある鉄道5社JR東日本、西武、東武、都交通局、
営団地下鉄の5社(事業者)で、駅利用者一人当たり0.75円課税し、
そのお金で駐輪場の整備や撤去費用をまかなおうというものである。
豊島区の放置自転車は池袋駅周辺だけで一日当たり2,430台、
豊島区全体の自転車撤去台数は年間約4万台、撤去費用は年間約10億円にものぼると言われている。
余談ではあるが、試算によると新税の課税額はJR東日本で約1億円とされているが、
西武鉄道はほとんど課税の対象になっていない。
これは放置自転車対策の貢献度によって税の控除があるためで、
西武鉄道は駅周辺の駐輪場を整備したり、駐輪場用地を豊島区に無償提供するなど
放置自転車対策に積極的に取り組んでいるためだ。
このような税控除の仕組みを設けているのを見ても分かるとおり(また前述にもよるとおり)、
新税は税収増を目的とするものではなく、
放置自転車対策を進めるための税金と考えた方が理解しやすい。
放置自転車等対策推進税は、総務大臣の同意が得られれば来年にも施行されることになるが、
対策に悩む全国の自治体では今後の推移に大きな関心を寄せていることだろう。
週刊税務通信による2002年度五月における各都道府県に対して法定外普通税・
法定外目的税の検討状況についてのアンケートによると、
23の団体が「法定外税の導入を検討している」、
または「情報収集や調査研究を行っている」と回答しており、
そのうち11の団体が法定外目的税として、
主に産業廃棄物の削減やリサイクルの推進等の財源にあてるための、
新税について検討を行っていることが明らかになっている。
この調査ははっきりと法定外目的税についての期待を証明しているといえよう。
◇章立て◇
○第三節:施行時の鉄道会社からの反応
当然というべきか、各鉄道会社の反応は惨憺たるものであった。
平等に課税するという税本来のあるべき姿から逸脱するものとして、
裁判をも辞さないという強硬姿勢をとろうとしている。
この税の当事者である
「鉄道会社5社による意見書」を参考に鉄道会社からの
「新税条例の問題点」についてあげてみよう。
・
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の注射対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)
を鑑みても鉄道事業者に「協力義務」を定めてはいるがそれ以上の法的強制、負担義務は課していない。
この点で「課税して強制的に負担させる」という構想は上位規範である「自転車法」超越しており、違法である。
・「自転車法」においては駐輪場の整備に関する鉄道事業者の義務の程度は「協力義務」としており
この点においても可能な限りの協力は行っている。
・「自転車法」には駐輪場の設置や放置自転車等の撤去の費用負担を鉄道業者に強制する規定は存在しておらず
課税という手段で鉄道事業者に金銭負担を強いるのは「自転車法」を逸脱しており違法である。
・自転車利用の7割が鉄道利用者だという一部の調査結果をもって「鉄道事業者のみ」から課税する構想は
鉄道利用者以外の自転車利用者がいる地氏実を無視するものであり公平性という点から問題がある。
・法定外定外目的税として成立するには、「受益」と「負担」との関係が明確にされる必要があり
課税原則である「応益課税の原則」に照らしてみても負担側となる鉄道事業者の「受益」が不明である。
・鉄道事業者には放置自転車等を強制撤去する権限は与えられて否言う上、鉄道事業者といえども諸税を納めており、
地域住民と同様に自治体の一員として行政施策である放置自転車等撤去の効果を享受できると考える方が自然である。
・他の自治体に波及し全国の鉄道輸送事業に大きな影響を及ぼすおそれがあり慎重な検討を要する。
・元来マナーの問題であるべき放置自転車問題を税という話にすり替えることは適切な手段の検討が欠落している。
また鉄道事業者は,大手・中小を問わず全国的に,長期的な利用者漸減傾向で運賃収入が伸び悩み,
関連事業からの収入増も期待できないなかで,安全維持などの点からコスト削減が困難であることに苦しむところが多く,
上述の5事業者もまた例外ではない。
こうしたなかで,鉄道事業者への負担転嫁が強行された場合,
運賃等の料金に転嫁されることはもちろん,さらなるコスト削減のため,利便性やサービスが低下するだけでなく,
安全性も犠牲にされることも十分に想像される。さらにこの税収見込額は,各事業者の経営を圧迫するに十分な金額である。
まして,豊島区に追従して同様の課税を行う自治体が現れれば,各地で鉄道事業者の経営圧迫と,
利用者・住民への負担転嫁が深刻な問題となるであろう。
従来,新線建設や高架化・地下化・複々線化などのために当該・近隣区間の運賃上乗せは行われているが,
この場合長期的には利用者に還元されるとの表向きの名目がある。しかしながら,
同様の方法で課税分の運賃転嫁を正当化するこはできない。
もし運賃への転嫁を行えば区内通過もしくは発着時に異常な高額の料金が設定されることとなり,
転嫁する区間を拡大すれば,利用者自身に何らの利益還元のなされない無用の支出が
いっそう広範囲に強要されることになるにすぎない。また,鉄道事業者に駐輪場設置を求めれば,
結果として有料駐輪場が増加し,自転車利用者の新たな負担増に結びつく可能性も高い。
自転車等駐車場の設置主体別状況
3の自転車駐車場を設置主体別にみると、
地方公共団体等公的機関が圧倒的に多く、箇所数で約62.1%、収容能力で約73.3%を占めている。
民間自転車等駐車場業者が次いで多く、箇所数では、約19.2%を占めているが、
収容能力では約9.2%にとどまっており、1箇所当たりの規模が小さいことを示している。
鉄道事業者及び関連会社は、箇所数で約6.6%、収容能力で約5.5%となっている。
|
放置自転車の撤去、処分等の状況 |
|
平成10年内に全国の駅周辺の放置自転車で撤去されたものの総数は、
約259万台であり、前回に比べ約12万1,000台増加している。
撤去の後、返還されたものは約137万2,000
台、廃棄処分されたものは約89万7,000台となっている。また、
放置自転車の撤去を実施している
市区町村は623に上る。 |

◇章立て◇
●第二章:他の法定外目的税の事例
前述の通り、平成12年4月に地方分権一括法が施行され、
「全国一律の基準や国の縦割り行政にしばられることなく、
地方が地域の実情に沿った個性的な行政を展開する」
という分権の理念が現実的な実行の段階を迎えることになる。
この地方分権一括法の施行によって、地方の課税自主権の拡充を図るために、
地方税法が改正され、自治体が新たに法定外目的税を創設できるようになった。
では上記の豊島区における「放置自転車等対策税」以外にどのような
法定外目的税が誕生したのか。
またそれがどのような目的で作られ、
どのような結果をもたらすのか。
法定外目的税というものの本質を深く探っていくために
ここではそれを見ていく。また、事例は極力広範になることに努めてピックアップした。
●豊島区ーワンルームマンション税
放置自転車等対策税を施行した豊島区が、
同時期に検討した法定外目的税として、検討する必要がある。
ワンルームマンション税は、
一戸の床面積が29平方メートル未満の集合住宅が建てられる場合、
建築主に対し、一戸あたり50万円を課税するというもの。
区としては
「住民同士の結びつきを強めるために、
長期間居住してくれる家族世帯を増やすというのが、区の基本方針。
入れ替わりの激しい単身世帯の増加を抑制する手段の一つとして、
当然認められる」と主張している。
マンション建設業者らで作る日本住宅建設産業協会は
「長期間住む区民を増やしたいのなら、
家族世帯が転入しやすくなるような環境を区が自ら整えるべきだ。
法的手段に訴えることも念頭に条例撤回を目指したい」と反発を強めている。
●山梨県ー河口湖の遊魚税
「法定外目的税」の全国第一号として、2001年7月1日に施行され話題になった。
河口湖で釣りをする人たちに遊漁券(日釣り券、現場売り券)を購入する際、
200円の遊漁税券を合わせて購入してもらう仕組みで、年間遊漁券の利用者は遊漁税券のみを購入する。
河口湖に面した富士河口湖町が実施団体となって財源に充てている。
遊漁券を販売する河口湖漁業協同組合と町内の遊漁券販売所58軒を「特別徴収義務者」に指定、
1カ月に1度、徴収した税額分を各町村に納付するシステム。
年間4000万円の税収を見込んでいる。
●三重県の産業廃棄物税をはじめとした産業廃棄物税
産業廃棄物等を課税の対象にする自治体は多く見られ、住民の同意も得やすい。
また、それらに課税する中で代表的な三重県の産業廃棄物税を取り上げた。
●山梨県ーミネラルウォーター税
今まででは考えがたかった水という天然資源においての課税、
ということで一括法以降の課税自主権における、自由な課税対象として大変興味深い。
山梨県は県内でミネラルウオーターを採取している企業に対する
法定外目的税の導入を検討している。
県では現在、課税の公平性や中立性などに照らし合わせ、
「水」など特定の天然資源に課税することが可能か検討している。
総務省によると、水への法定外目的税の導入は全国でも例がないという。
県の税収は情報技術産業の不振などで深刻な状況が続いている。
県は森林環境保全にも年間約360億円を投じており、
県税務課では「水源管理に一定の受益者負担を求めたい」としている。
県では、遅くとも年度内に課税の方法などを盛り込んだ中間報告を公表、
関係事業者の意見を踏まえたうえで、1年後には最終報告をとりまとめたいとしている。
山梨県内ではサントリーなど35の事業者がミネラルウオーターを採取しており、
課税の検討に対し、サントリーでは「なぜミネラルウオーターなのか、
妥当性や合理性などを県と協議していきたい」と反発する姿勢をみせている。
しかしながらこの法定外目的税は、一括法による課税自主権の柔軟さを示しており、
展開次第では後に大きな影響をもたらすことが考えられる。
●東京都ー宿泊税
区 分 |
具 体 的 内 容 |
目 的 等 |
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、
ホテル又は旅館の宿泊者に一定の負担を求める法定外目的税として創設 |
納税義務者 |
都内のホテル又は旅館の宿泊者 |
課 税 免 除 |
宿泊料金1人1泊 1万円未満の宿泊 |
課 税 標 準 |
都内のホテル又は旅館への宿泊行為 |
税 率 |
宿泊料金1人1泊 |
1万円以上1万5千円未満の宿泊 100円 |
宿泊料金1人1泊 |
1万5千円以上の宿泊 200円 |
|
徴 収 方 法 |
ホテル又は旅館による特別徴収 |
税 収 使 途 |
国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用
(観光振興施策の予算は約26億円(平成14年度)であり、その一部に税収が全額、充てられる) |
税 収 規 模 |
約 15 億円(平年度ベース) |
実 施 時 期 |
平成14年10月1日 |
●東京都ー銀行税
この東京都の銀行税は結論から言うと、失敗に終わる。今後の法定外目的税を考察する上で、
失敗例に終わった銀行税を考察していくことは大変に大きな意義をもつ。
東京都が00年度に導入した大手銀行に対する外形標準課税。
00〜01事業年度分計2124億円を徴収済み(都会計ベース)で、
03年度予算は1067億円を見込む。銀行側が都を訴えた訴訟は
1、2審とも都が敗訴し最高裁に上告中。2審判決は課税そのものは認めたが、
導入前と著しく均衡を失するとの理由から税金の返還を命じた 。
このように地方自治体の課税権行使が失敗に終わると言う例も既に出てきている。
今後の法定外目的税の行方を占う意味では、
この失敗した銀行税が大きな鍵を握る可能性も高い。
大阪府も銀行税の創設を考えたが銀行側によって訴訟を起こされている。
法定外目的税はその目的・対象がはっきりしているためにこのような反発がおきやすいと言えるだろう。
地方自治体にとっては、このような問題を超越できるような課税対象を明確に定めない限り、
この事例を踏襲すると、今後の独自課税権の行使には慎重な態度で臨まざるをえない。
その意味ではこの銀行税のもたらす影響は大きかったといえる。
上記にあげたような法定外目的税は大きく分けて三つのパターンに当てはまると考えられる(重複する場合も多い)。
(a)明確に問題解決の意思を持つもの
(b)税金の不足分、若しくは、新たな税源を開発し、行政の資金に補填しようとする意思を持つもの。
(c)自然環境の保護など公共の福祉的な意味合いを強く持つもの。
いずれのパターンにせよ新たな税源を開発するということは(特に法定外目的税はその対象を限定するという特殊な性格から
)反発を招きやすい。しかしながら(a)や(c)のパターンはその自治体に住む住民に、
比較的理解を得やすいと考えることができる。よって後の章では、問題解決手段として、または、税の基本的理念として、
社会に合致しうるか、その妥当性を検証していきたい。
◇章立て◇
●第三章:問題解決手段としての妥当性
○第一節:杉並区における「すぎなみ環境目的税」
前章までで、法定外目的税が、現状に存在する問題を解決する能力を
発揮させるためにも用いられてきた、という事は明らかである。
この章では杉並区におけるレジ袋税を例にとって、問題解決手段としての妥当性が存在するか、
と言ったことを考察していこうと思う。
●杉並区における「すぎなみ環境目的税」
この「杉並環境目的税」は全国でも初めて
自治体の住民自らに幅広く課税する、としている税である。住民全体の意識が反映されやすいこの税を例にとって
「問題解決手段」としての法定外目的税を見ていきたいと思う。
東京都杉並区は,「環境先進都市の実現」・「ゴミの減量やリサイクルの促進」などを理由に,
いわゆる「レジ袋」に課税する動きを見せている。2001年11月29日で定例会最終日を迎えた杉並区議会は,
条例案を「継続審議」として閉会し,現段階では強行は見送られているものの,
その本質については議会内外を問わず十分な議論はされてこなかった。
山田宏杉並区長の名で提出された「すぎなみ環境目的税」条例案は,
「環境先進都市を目指し,ゴミの減量やリサイクルの促進,環境教育の充実」などに取り組む杉並区が,
「区民の日常生活の中から,排出されている」家庭ゴミは「日常のライフスタイルを少し変えるだけで,
ごみの減量という大きな効果を生むことが可能となる」とし,「大部分が家庭ごみとして排出され,
燃やせば地球の温暖化の原因となる二酸化炭素を排出するなど,環境に負荷を与える要因の一つ」である
「レジ袋の使用抑制を図るための施策」の一つとして,レジ袋への課税をしようというものだ。
平成12年6月に杉並区が実施した「杉並中継所に搬入される不燃ごみ調査」では、
不燃ごみの中にレジ袋は重量比で4%を占めている。
杉並区の不燃ごみ量が年間25000トンであることからその量は年間1000トンに達する。
さらにレジ袋は可燃ごみとしても排出されていることから年間15000トン程度は排出されている。
さらに23区は東京湾にある中央防波堤外側埋め立て処分場と新海面埋め立て処分場を使用している。
現在使用中の処分施設も30年程度で満杯になるといわれている。できるところからごみの減量を始めることである。
さらにごみ1トンを処理するための原価は60426円となっている。
(平成9年度23区)杉並区では平成12年度の清掃関連予算は約100億円近くかかっており
その大部分がごみ処理経費である。
そのためごみの減量は財政悪化をこれ以上進めないための不可欠な課題である。
課税正当化のために,用途面から「環境目的」という大義名分を掲げつつ,
買い物袋持参者に4円相当のシールを渡すエコシール制度をあわせて行うことをあげたり,
キャンペーンだけではレジ袋は減らないので課税という強制的手段が必要であるとの主張がなされている。
その一方で課税反対の立場からは,区内の不燃ごみの中で、
レジ袋が占める割合は重量ベースで4%程度
に過ぎないことをもって効果や意義がないとするものや,課税によって客足が遠のき売上が低下するであろう商店や,
レジシステムへの組み込みのために膨大なコスト負担を強いられるコンビニ・チェーンストアなどの小売業からの声があがっている。
こうした点からだけでも,いくつかの問題があることがわかる。
第1に,なぜレジ袋なのかだ。すべての工業製品が最終的にごみにならざるを得ない中では「環境への負荷」
という説明では説得力に欠ける。購入した商品を持ち帰るために用いられたレジ袋は,商品の保管などの他,
最終的にはゴミ袋として利用されることが多い。そこで炭酸カルシウムを混入して,
ゴミ袋としての利用に配慮したものがある。自治体の中には,自らこうしたレジ袋型ゴミ袋をつくっているところもあるほどだ。
だが,炭酸カルシウム入りレジ袋は,コストの点から大手百貨店やスーパーのものがほとんどで,
中小・個人商店で用いられることは殆どないといってもいい。
ちなみに杉並区内にはデパート(百貨店)はなく,近隣地区である吉祥寺(武蔵野市)・新宿・渋谷までいかねばならない。
また個人商店中心の商店街の中には世田谷・中野両区との境界近くにあるものも少なくなく,とりわけそうした地域では,
税導入が死活問題になりかねない。
第2に,強制力を用いる必然性である。個人・法人の生活や活動が脅かされたり,
さらには社会秩序が乱れたりすることを防ぐために,行動を規制する場合,
強制力を持った法に拠る必要があるとするのは,理解できる。
だがいかにレジ袋の問題をあげつらっても,法という強制力を持った手段を導入することを正当化する根拠にはなり得ない。
税申告を怠った場合に過料を課すという罰則規定が,条例案に盛り込まれていることを問題にする向きもあるが,
それ以前に見落としてはならないものだ。もちろん,必要以上に過剰なレジ袋を手にすることが少なくないのも事実である。
の判断は各自の主体性において行われるべきものであって,決して強制力を伴って権力的に行われるものであってはならない。
第3に,課税のあり方である。地方税法が改正されて以来,各地の自治体で独自の課税が検討されているが,
その中には課税権の濫用としかいいようのないものもある。2000年11月に荒川区長・藤枝和博(当時)が画策し,
囂々たる反対と非難のなかで撤回した「自転車税」などはそのいい例である。杉並区が画策している「レジ袋税」は,
課税のあり方から看過できないものがある。それは常識を逸脱した税率と逆進性である。
レジ袋1枚の価格は4円ぐらいだという。
これに5円を課税すれば税率は125%となる。もちろんレジ袋の大きさによって価格も異なるが,
大きめのものでも5円ほどなので税率は100%ほどになってしまう。
小さなレジ袋にいたっては実に500%以上の税率になってしまう。ここでやはり税の理念に立ち返って検証していく必要がある。
よって次章では、「税の理念としての妥当性」という問題から法定外目的税を捉えていきたいと思う。
購入する商品の価格との関係では,購入価格が低いほど税率が高くなるし,定額税であることからすれば,
低所得者ほど負担が重くなる逆進税である。しかも日常生活のなかで反復して継続的に課税されるものであり,
納税額はほとんど青天井だ。それを回避する手段を講じるにしても,そのためのコスト負担から免れることは難しい。
購入金額が少ない低所得者,単身・小規模世帯にはとりわけ過重な負担が強いられることになる。
これは一般的な税の逆進性の既成概念を超えたものであるといわねばならない。
◇章立て◇
○第二節:「ゴミ袋税」の現在
「すぎなみ環境目的税」は現在のところ実施されてはいない。
本年7月のマイバッグ等持参状況調査では、マイバッグ等の持参率は26.4%
(併用者を含めて28.7%)であり、本年7月のレジ袋の削減目標33%を達成することができなかった。
今後、削減目標との乖離が大幅に広がる場合には、
景気の動向等にも配慮して、税制の実施を視野に入れ、
総務省との同意協議に向けた具体的な準備を進めることが必要になる、と杉並区はしている。
◇章立て◇
○第三節:ドイツ循環型社会との比較
ドイツの環境への社会の取り組みのきっかけは91年の「包装容器の抑制に関する規制令」
の制定である。これは製造業者と販売業者に対して包装容器の回収・再利用を義務付けるという内容である。さ
らに飲料用の容器の回収率を高めるために回収時にいくらか返金する「デポジット制度」を導入した。
よくみかけるのが、マイカップを持参すると安くなる自動販売機も置かれている。教育面では、
幼児期から環境教育を行い、こうしたリサイクルの精神を育み行動を後押ししている。
一般的などいつの会社でも、
環境への取り組みは日本企業よりも数段上であるとされている。会社員はマイカップ・マイバッグを持つ人が多い。
それと比しても、しかし、消費者の環境への理解が日本は低いわけではない。
ただドイツと違う点は、環境への思いが、日ごろの生活の中で行動に移すという動機付けが希薄なのではないだろうか。
地方分権の流れの中、すぎなみ環境目的税は、
杉並区独自の取り組みで区の独自性をPRするものであったとは言えるだろう。
しかしながら、区独自の政策は区のみならず都や国とも無縁ではない。
さらには世界に通じうるユニバーサルな理念に裏付けられた政策が求められていくだろう。
◇章立て◇
●第四章:税の理論としての妥当性
○第一節:税の基本理念、「公平・中立・簡素」の原則
「公平・中立・簡素」の原則については、
税制調査会が税制の構築に際して規範的な基準として用いてきたものである。
経済社会の構造が変化しようとその重要性は変わらず、引き続き税制の基本とすべきである。
1.公平
「公平」の原則とは、様々な状況にある人々が、
それぞれの負担能力(担税力)に応じて負担を分かち合うものであり
、水平的公平と垂直的公平がある。前者は、等しい負担能力のある人には等しい負担を求めるというものであり
、いかなる経済社会状況においても変わることのない最も基本的な要請である。
後者は、負担能力の大きい人にはより多くの負担をしてもらうというものであり、
個人所得課税などの累進構造などによる所得や富の再分配がその役割を担っているが、
その程度については、平等感や勤労意欲といった観点から、
「機会の平等」や「結果の平等」に対する国民の考え方により選択されるべきものである。
2.中立.
「中立」の原則とは、税制が、その負担を通じて経済社会に対して何らかの影響を与えることは避けられないが、
個人や企業の経済活動における自由な選択をできるだけ阻害しないようにすることである。
日本が高度成長期を経て経済大国となる過程において、
規格化された商品を大量に生産・消費する経済社会が形成されてきた。
その中で、資本蓄積、貯蓄増強、特定の産業育成などのため、税制が政策誘導的に用いられてきた。
いわゆる「護送船団方式」に代表されるような政府主導・公的介入による事前規制型の政策が各分野で有効とされ、
税制においても、個人や企業の行動を特定の政策目的へ誘導するため、
租税特別措置等といった例外的な優遇措置が活用されてきた。その結果、
経済活動に対しできるだけ中立であるべき税制に、数多く歪みが存在するようになった。
21世紀に入り、グローバル化・情報化等が進展し、
個人や企業のニーズが一層多様化していく中で、市場を通じた資源配分が従来以上に重要となりつつある。
そうした状況の下、政策発動のあり方も、
個人や企業が創意工夫を最大限発揮できるよう事後チェック型の手段が求められるようになってきている。
税制についても、民主導による市場重視の経済社会を実現するため、個人や企業の自由な選択を最大限尊重し、
経済活動に対して歪みのない中立なものとすることが必要である。
このような条件のもとで、法定外目的税を見ていくと大きく逸脱していると言わざるを得ないような
法定外目的税は確かに存在している。すなわち、個人や企業における自由な選択を妨げている税、ということだ。
やはり一企業においてその財政を圧迫し逼迫してしまうような税というものは、
基本理念に照らし合わせてみた場合、望ましいとは言いがたい。
そもそも、社会の
3.簡素
「簡素」の原則とは、個人や企業が経済活動を行うに当たって
税制はその前提条件として常に考慮される要素であることから、
税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとすることである。
21世紀のあるべき税制の構築に当たっては、前述のように個人や企業の自由な選択を妨げない観点から、
税制を経済活動に対して中立なものとするとともに、
できるだけ簡素で分かりやすいものとすることが求められる。
この「公平・中立・簡素」という三つの用件を現行の法定外目的税は踏めているのだろうか。
◇章立て◇
○第二節:税の観点から見た地方分権と地方税が満たすべき必要条件
地方税は、地域における行政サービスの経費を地域住民がその能力と受益に応じて負担し合うものである。
このことから、応益性を有し、薄く広く負担を分かち合うものであること、さらに、
税収が安定したものであることが望ましい。また、自主的な課税を行いやすい税体系であることも重要である。
一方、地方税の現状は、地方の歳出規模と地方税収入が乖離しているほか、
個人、法人とも税負担をしない者の割合が大きく地方税の応益的性格が損なわれかねない状況になっており、
また、特に都道府県の税収は極めて不安定である。
そのような中、構造改革の重要な柱として、地方分権を推進し、
自立した国・地方関係を確立し、活力と個性のある地域社会を実現していくことが求められている。
地方の自律性を高めるためには、市町村合併の推進や地方歳出に対する国の関与の廃止・
縮減などによる地方行財政の効率化を前提に、地方公共団体が一層の情報開示を進め、
受益と負担の対応関係を意識しつつ自らの責任と判断で地域のニーズに応じた行政サービスを実施できるよう
自主財源を中心とした歳入基盤を確立することが必要である。
このためには、地方税の現状を望ましい姿に改革することを目指し、
税源の偏在性が少なく、税収の安定性を備えた地方税体系を構築するとの観点から、
地方税の充実確保を図ることが重要となる。
このような条件のもとで、法定外目的税を見ていくと大きく逸脱していると言わざるを得ないような
法定外目的税は確かに存在している。すなわち、個人や企業における自由な選択を妨げている税、ということだ。
やはり一企業においてその財政を圧迫し逼迫してしまうような税というものは、
基本理念に照らし合わせてみた場合、望ましいとは言いがたい。
そもそも、社会の基盤となるべき税が個人としての一企業を弾いてしまうのは正に本末転倒と言ったところだろう。
◇章立て◇
●第五章:これからの地方自治に向けて
地方分権一括法の施行からすでに4年がたち、
同法で強化された地方の課税自主権を具体化する動きが高まっている。
この法律は単に国と地方の対等な関係をうたっただけでなく、
実態の乏しかった「課税自主権」について従来より踏み込んだ条項を設けたことが
地方自治体の注目を集めた。
特に注目されたのは、新設の法定外目的税で、
地方税法に規定がなくても条例を制定すれば、
国の同意を得て使途目的を絞った税源を確保できるようにったのである。
「課税自主権」についてあらためて説明すると、
税目・税率などの課税要件について、国など他の団体の関与を受けず、
自主的・自立的に決定できる権利のことをさす。
すでに、個人市町村民税の制限税率撤廃、法定外普通税の許可制から同意を要する協議制への移行、
法定外目的税の創設などが実現してきている。
法定外税(法定外普通税と法定外目的税)の新設・変更をするためには、
自治体議会の議決と総務大臣の同意が必要となる。
法定外税は、住民の受益と負担の関係を明確化し課税の幅をひろげるもので、
財源の確保のほか、政策の一手段として税に新たな可能性与えるものとなってるのだ。
また、法定外税について条例化までは至らない場合でも、
法定外税の提案により政策課題を明確にして住民への周知をはかり、
関心を高めてもらう良い機会作り出すことにも一役買っているといえる。
しかしながら、法定外税を充実させていったとしても、今後、
少子高齢化に伴う財政需要の増大(特に、対人的サービスを供給する市区町村)
に対応できるだけの財源を確保することは難しいのではないだろうか。
したがって、基幹税目の充実が必要になってくることが考えられる。
特に、少子高齢化に伴って増大するのは市民への対人的サービスであることから、
受益者である市民が支払う個人住民税のあり方がポイントになってくる。
現在、個人住民税の均等割について、
標準税率を超える税率による課税(超過課税)を行っている自治体はあるものの、
個人住民税の所得割についてはとくに存在しない。均等割の収入額は少ないので、
所得割について超過課税が必要になる可能性が高まっている。
自治体による税率設定権の行使が市民との関係で正面から問われることになっていくだろう。
その場合に、現在のように標準税率
(地方税法で通常この税率を採用すべきという税率の標準)について
、他の税率の採用には「その財政上の特別の必要があると認める場合」と限定され、
標準税率未満の税率を採用する場合に起債の制限がなされる現行制度では、
超過課税のハードルは非常に高くなってきている。個人住民税の標準税率のあり方を段階的に見直し
、将来的には廃止する方向も考えられるだろう。
最近では、経済財政諮問会議や政府税制調査会が、
地方税も含め税制改革の議論を始める動きがあり、
地方分権改革推進会議でも税源移譲を中心に議論を前倒ししていく事が決定している。
真意はどうあれ今後の地方自治における重要な分岐点を、今、迎えている。
◇章立て◇
●参考文献●
環共存型社会の環境法:坂口 洋一(2002) 青木書店
礎環境学―循環型社会をめざして:田中 修三(2002) 共立出版
地方交付税の経済学―理論・実証に基づく改革:赤井 伸郎 , その他(2003) 有斐閣
完全図解 外形標準課税のすべて:太田 達也 (2003) 中央経済社
地方税の理論と課題 21世紀を支える税制の論理:橋本 徹, その他 (2001) 税務経理協会
などなど・・・・
●参考ホームページ●
税制調査会ホームページ
豊島区タウン
Mainichi INTERACTIVE
讀賣ホームガイド
杉並区ホームページ
山梨県河口湖ホームページ
三重県ホームページ
東京都ホームページ
総務庁交通安全対策室
都市生活改善ボランティア
総務庁ホームページ
松下政経塾ホームページ
などなど・・・・
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