減らない不登校児童
平成28年に文部科学省が発表した「平成27年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果より、小・中学校における不登校児童児童生徒数は約12万6000人である。在籍児童生徒数における割合は1.26%と、前年度の1.21%から増加している。
(以下図1、図2参照)
また前年度比で低学年の不登校児童生徒数も増加している。
(以下図3、図4参照)
不登校の原因は、不安、無気力、いじめなど様々で、多様化、複雑化している中、これまで文部科学省をはじめとする学校関係者は、スクールカウンセラーや、適応指導教室などの支援を行うことで、不登校の子どもたちを学校に戻そうと、居場所を作ろうとしてきた。
しかし先述した数字の通り、不登校の児童生徒数は変わっていない。これはもはや、現行の国や学校の制度では、不登校児童を救うことができていないことを示している。
図1:小・中学校における不登校児童児童生徒数
図2:児童生徒1000人当たりの不登校児童生徒数
学年別の不登校児童生徒数2015年調査結果と2016年調査結果の比較
図3:2015年調査結果
図4:2016年調査結果
義務教育段階の学校は,各個人の有する能力を伸ばしつつ,社会において自立的に生きる基礎を養うとともに,国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としている。
引用:教育基本法第五条ー2
- 学習の遅れ
当然であるが、学校に通えないため安定的な学習機会が得られない。
これは復学を果たせた時に、授業に追いつけないという問題を引き起こす。
また進路選択においても、学習の遅れは希望する進路への阻害要因となり得る。
- 人と交流する機会の減少
義務教育段階の児童生徒は、学校に行かなければ人と会う機会は減少してしまう。様々な人と交流し、様々な価値に触れ、集団で活動することは、義務教育の目的にもある「社会において自立的に生きる基礎を養うとともに,国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培う」ことにもつながることである。
- 自己肯定感の低下
これは不登校の児童生徒にとって、深刻な問題であると言える。言ってしまえば、上記二つの問題は、学校に通えなくとも補う方法はある。しかし「不登校」というラベリングをされてしまった生徒には、「自分は周りの皆に比べてダメなやつである」と自信を失くしてしまう者が多い。このように自己肯定感が低下してしまう状態になると、勉強に取り組んだり、人と交流する機会を作るのが難しくなり、本来は学校以外の方法で克服できていた問題が、解決できない本当の問題になってしまう。
子どもの学ぶ権利は、日本国憲法26条「教育を受ける権利」、世界人権宣言第26条「教育を受ける権利」、子どもの権利条約第28条「教育への権利」として保障されている。
しかし、日本における教育は、学校教育法下の学校教育が主となり、多様な形での学びの存在が認められにくい現状にある。
戦後直後から1983年
1952年段階で中学生だけで18万人もの長期欠席者がいた。
前島康男(2016)は、小学生も合わせると推定40万人いたと述べている。平成28年度の小中学校の不登校児童生徒の合計が約14万人であることを考えると、数の大きさがわかる。この時期の長期欠席者の主な理由としては、学校嫌い(能力による序列化への嫌悪)、家庭の貧困、疾病異常、家庭の無理解などが挙げられた。この数値は1970年代半ばには、約5万人へと大幅に減少するが、この理由としては高度経済成長による経済復興と、各自治体間の数値目標による競争があったことが挙げられる。
文部省『生徒進路指導18集』(1983)「生徒の健全育成をめぐる諸問題―登校拒否問題を中心に―」は、登校拒否・不登校が増え始めた時期に「校内暴力などの児童生徒の反社会的な問題行動が深刻化しているが、登校拒否をはじめとするいわゆる非社会的な問題行動も憂慮すべき状況にあり、社会的にも大きな関心を集めている(まえがき)」との問題意識で出されたものである。その内容として、登校拒否は特定の子どもに起こるものとして、生徒本人の性格傾向、家庭、学校、社会に原因があるとし、特に本人の性格傾向や家庭の養育責任に対して言及をしている。
そのため上記の内容は、登校拒否児童生徒や、その保護者を責めることになり、ますます追いつめられることになってしまった。
1992年(平成4年) 登校拒否問題への対応について
学校不適応調査研究協力者会議が作成したこの報告の特徴として、「登校拒否はどの児童生徒にも起こりうるもの」とし、その原因を前述の1983年の「性格傾向」や「家庭の養育責任」から「学校のあり方」を含むとした。
また学校だけでなく、「適応指導教室」をはじめ学校外の公的機関や民間指導施設にも、登校拒否の子どもの支援を求め、それらを通じて「子どもの心の居場所づくり」を展開するとした。適応指導教室の目的は、不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等のための相談・適応指導を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって不登校児童性の社会的自立に資することを基本とするとし、それらの教室、施設への出席も学校長、教育委員会が適当と見なせば学校への出席と見なすとした。
しかし、この報告の作成主体が「学校不適応調査研究協力者会議」であること、また「適応指導教室」などの名称からもわかる通り、登校拒否の子どもは学校に「不適応」であるとしている。この点に関して、横湯園子は次のように述べている。
「学校生活への適応を図るために『適応指導』が強調され、『適応指導学級』を筆頭に具体例が細かく列挙されていて、子どもの心を無視し、休んでいる子どもが『問題』とされる構図に変わりはない」「このようなことが平然と行われたら、子どもは地域ぐるみの監視と干渉をうけて追い詰められ息もつけなくなることは目に見えている。本報告の提起する方策は、かえって登校拒否を増加される恐れのほうが大きいことが危惧される」『教育研究資料第2集』(民主教育研究所、1992年所収)
以上、この報告では登校拒否の原因を「学校のあり方」にも言及するようになり、適応指導教室など「子どもの心の居場所づくり」を展開する点などにおいて一定の評価をできるが、本質的な問題に関しては、変わっていない。
2003年(平成15年)「不登校への対応のあり方について」
本報告の背景として、森田洋司らが行った1993年度登校拒否・不登校児童生徒の5年後の進路が、その他の一般児童生徒の進路に比べて、高校進学・大学進学ともかなり低く、高校中退率などがかなり低い、65.3%(約98%)、高校退学率は、同世代のそれよりもかなり高い38%(約2%前後)、大学・短大・高専への進学率も同世代よりもかなり低い8.5%(70%前後)、就学も就職もしていない青年は22.8%(高卒は5%前後、大卒は12%前後)であったことが問題視され、出された。
平成13年度の小中学校不登校生徒数は13万9千人と過去最多を記録し、教育行政上の課題として不登校問題の解決に取り組むとされた。
また不登校の多様な要因と背景として、心の問題、あそび・非行による怠学、LD,ADHD等による不適応、病気、虐待などを挙げ、多様な要因や背景の不登校を一括りにすることは問題であるとした。
そこで不登校の定義を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」とした。
本報告における不登校に対する基本的な考え方は@不登校の解決の目標は、児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、豊かな人生を送れるよう、その社会的自立に向けて支援することである。A不登校の時期は場合により、いじめによるストレスから回復するための休養期間としての意味や、進路選択を考える上で自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つこともある。Bしかし、現実問題として不登校による進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクがある。というものがある。
この報告のキーワードは「社会的自立」と「働きかけ」であり、今までの「登校拒否はどの子どもにもおこりえる」とし、「待つ」という姿勢からの方針転換が起こった。働きかけの内容としては、第一に「数値目標」に基づく「不登校半減計画」「不登校ゼロ運動」等が展開された。また第二に「スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業」(SSN)の開始(2003年)、「スクール・ソーシャルワーカー活用事業」(SSW)開始(2008年)など、第三に、「不登校追跡調査」(2011〜12年度)等が行われてきた。
2001年〜2009年にかけて
不登校生徒数は減少しているが、同時期の生徒数も減少している。そのため割合はほぼ横ばいである。
ただ増加傾向から横ばいに転じたことには、理由がある。それは、文部科学省が登校拒否・不登校の急増に危機感を持ち、「不登校問題に関する調査研究協力者会議」をつくり、2003年に上記の報告を出し、「ただ待つだけではなく」「働きかけ」が必要であると強調するとともに、2004年から「不登校半減計画」などの「数値目標」を各都道府県に出させたのだ。
しかし数値目標の達成のために、担任の先生が家庭に出向くことや、友人たちが朝学校に誘いに行くなどの取り組みで効果があったのは、「怠学型」の不登校の生徒だけであった。怠学型でない生徒の場合、更なる引きこもりや神経症的な登校拒否に追い込むことになると批判があった。
結果、2001年以降高止まりしていた不登校数も2013年からは増加し、特に小学校の割合が戦後最高を記録した。
安倍首相の施政方針演説
2014年2月12日の国会にて、以下のように述べている。
「フリースクールなどでの多様な学びを、国として支援してまいります。義務教育における「六・三」の画一的な学制を改革します。小中一貫校の設立も含め、九年間の中で、学年の壁などにとらわれない、多様な教育を可能とします。」 また2014年10月28日の当時の下村文部科学大臣の記者会見では以下のように述べている。
「不登校などにより、既存の学校教育の中では適応できない子供であっても、その中に未来のエジソン、アインシュタイン、未来のアーティスト、音楽や、あるいは工芸、美術等を含めて、そういうところの子供であるからこそ、逆に世界に大きく貢献できるような人材が埋もれているかもしれないと、そういう感覚を改めて現場で持ちました。
このため、フリースクール等、多様な選択の中で学んでいけるような柔軟な対応を含め、全ての子供たちに対するバックアップ体制について、柔軟に、そしてシャープに対応していきたいと考えております。」
教育再生実行会議
教育再生実行会議第5次提言の「今後の学制改革等の在り方について」において、フリースクール等の学校外の教育機会の公的な位置づけを検討することが提言され、2014年9月10日に、安倍首相が「東京シューレ」を訪問、10月27日に当時の下村文部科学大臣が「フリースペースえん」を視察する。
2015年1月30日には文部科学省に「フリースクール等に関する検討会議」と2月20日に「不登校に関する調査研究協力者会議」が設置され、検討を始めるなど、フリースクール等への支援の動きがこの時期からみられ始める。
教育再生実行会議第7次提言では、「(4)特に優れた才能を有する人材の発掘・育成」のトピックの中で以下のように述べられている。
「発達障害のある子供や不登校の子供に十分な学びの機会が確保され、自己肯定 感を高められるようにすることが重要であり、通常の学級に在籍するこうした子 供たちへの支援や周囲の子供たちの理解を促進するための教育のほか、国におけ る就学義務や経済的支援の在り方などに関する検討の結果を踏まえて、フリースクール等における多様な学びを支援する。その中には、将来、大きく開花する可 能性を秘めた、優れた才能を持つ者もおり、こうした子供たちの潜在的な才能を 見出して伸ばす取組を支援する。 」 以上の提言と、上記の下村文部科学大臣(当時)の発言より、「発達障害のある子供や不登校の子供」の中から「優れた才能を持つ者」、「グローバルエリート」を選別することと、フリースクール等への支援が同一線上で考えられていると、前島康男(2016年9月)は述べている。
それを具体的に実行すべく、第3章の教育機会確保法案へと話が進んでいく。
教育機会確保法とは(骨子)
- 国や自治体は、全児童生徒が安心して教育が受けられるよう学校環境を確保する
- 不登校の子供の学校外での学びや心身の状況を把握するために必要な措置を講じる
- 学校外での多様な学びの重要性に鑑み、休養の必要性を踏まえて必要な情報提供や助言などの措置を講じる
- 自治体は小中学校に通えなかった人に夜間中学校などへの就学機会を提供する
引用:2016/12/08 日本経済新聞 朝刊
全ての子供が安心して教育を受けられる学校環境の確保や、不登校の子供の様々な学習の実情を踏まえた支援の必要性を基本理念としている。
また上記の3より、同法は学校以外で安心して学ぶことができる環境づくりを国や自治体の責務とした。
しかし「必要な措置を講ずる」という文言に見られるように、今後は具体的な支援策づくりが課題となる。例を挙げると、授業料が原則自己負担のフリースクールへの支援策などを検討する必要がある。
2015年5月の「多様な教育機会確保法案」の出現
この法案が出された背景としては主に以下が挙げられる。
@フリースクール全国ネットワークが中心に提唱してきた多様な学びの保障を求める運動(2009年の「フリースクールからの政策提言」に始まる)。
Aフリースクール環境整備議員連盟(2008年5月以来)が第4回総会(2009年2月)において、日本フリースクール大会で採択された政策提言を説明する場が設けられる。
B教育再生実行会議第5次提言(2014年7月)において、「不登校の児童生徒が学んでいるフリースクールや、国際化に対応した教育を行うインターナショナルスクールなどの学校外の教育機会の現状を踏まえ、その位置づけについて、就学義務や公費負担の在り方を含め検討する」と述べる。
⇒同年9月に安倍首相が都内のフリースクール視察、フリースクールへの施策に着目。
C2015年1月から、文部科学省はフリースクール等に関する検討会議と不登校に関する調査研究協力者会議という専門家会議を同時に発足。
多様な教育機会確保法案の基本理念は以下の通りである。
- 義務教育の段階に相当する普通教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が十分に確保されるようにすること。
- その教育を受ける者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎的な能力が培われ、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
- 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
保護者が作成した学習計画を市町村教育委員会が審査・認定することを条件に、不登校の小中学生が通うフリースクールや家庭での学習を義務教育として認める法案。引用:2015/8/11 義務教育の段階に相当する普通教育の多様な機会の確保に関する法律案
しかし、反対する関係者が多いことや、保護者が個別の学習計画を作成して市町村教育委員会の認定を受けることに、当事者の中から強い不安の声があがり、国会への上程はされなかった。
教育機会確保法案へ
多様な教育機会確保法案の上程断念から修正され、「教育機会確保法案」が作成された。
主な修正事項と法案の特徴は、@個別の学習計画をなくしたこと、A多様な教育機会という文言は単に教育の機会ないし多様な学習活動と改められたこと、B特例校や教育支援センター(適応指導教室)の充実も挙げながら学習支援を強調していることである。
特に@の「個別学習計画」に関しては、全ての登校拒否・不登校児童生徒に提出させることにより、学習指導要領等の既存の学校的な学習をさせるという点に、子どもの安心して「休息する権利」を奪うものである。あるいは、既存の学校的価値観に、全ての登校拒否・不登校児童生徒を無理やり合わせさせるものであると、登校拒否・不登校、フリースクール等の団体の批判が集中した。
2015年5月以来の多様法は、上記の背景からもわかる通りフリースクール対応法案という性格であったが、2016年にかけての修正後は不登校対策法案としての性格をもつものに変更された。
2016年4月28日に「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案」として国会上程を果たし、2016年12月8日に成立。
不登校の児童生徒を国や自治体が支援することを初めて明記したものとなった。
また本法案では「不登校児童生徒」を次のように定義している。「相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団生活に関する心理的負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるものをいう。」(第2条、第3講)。
教育機会確保法案の基本理念は以下の通りである。
- 全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
- 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
- 不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
- 国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
また、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関して、学校外での場における教育活動に関する記述は以下の通りである。引用:2016/12/22 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知)
- 学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握(7 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(五))
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の状況、不登校児童生徒の心身の状況その他の不登校児童生徒の状況を継続的に把握するために必要な措置を講ずるものとした。(第一二条関係)- 学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援(7 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等(六))
国及び地方公共団体は、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、当該不登校児童生徒の状況に応じた学習活動が行われることとなるよう、当該不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとした。(第一三条関係)引用:2016/12/14 文部科学省 別添2 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律のあらまし(平成28年12月14日付け官報)
登校拒否・不登校のきっかけ〜「不登校に関する調査研究協力者会議」最終報告(案)(2016年7月)より〜
表題の「最終報告(案)」では、不登校を「連続又は断続して年間30日以上欠席し、『何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校 しないあるいはしたくともできない状況である(ただし、病気や経済的な理由によるも のを除く)』ものとして定義している。
また上記の定義において、不登校のきっかけを「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景」と広く捉えているが、「平成18年度不登校実態調査」では、「不登校のきっかけ」として、「友人との関係」(いじめ、いやがらせ、けんか等)が52.9%、「生活リズムの乱れ」(朝起きれない等)が34.2%、「勉強が分からない」(授業がおもしろくない、成績がよくない、テストが嫌い等)が3 1.2%となっている。
また、ネグレクト等の児童虐待や子 供の貧困等との関連を指摘する見方もある。
このように児童生徒が不登校となる要因や直接的なきっかけは様々であり、また、不登校状態が継続すれば、学習の遅れや生活リズムの乱れなども生じ、時間の経過とともに不登校の要因はさらに変化する。としている。
教育機会確保法案の問題点
- 「教育の機会の確保」が中心である。
そのため心理的に追いつめられ、安心して休養できる環境を求めている登校拒否・不登校児童生徒の要望と実態に差が生じてしまっている。- 支援の中身に関して。
現在も続いている「数値目標」に基づく支援は時に、登校拒否・不登校児童生徒を脅威となる恐れがある。- 子どもの権利条約とのズレ。
子どもの権利条約では「休養の権利」が認められているが、本法案では不登校児童生徒を定義しているため、他の児童生徒から区別する要因となる。- 「文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの」を登校拒否・不登校児童生徒の要件にしている。
文部科学大臣が定める基準により、児童生徒の中に区別が持ち込まれてしまう。- 登校拒否・不登校児童生徒へのアウトリーチと情報の収集。
これは基本的に「学校以外の場で行う学習活動」を中心として「継続的に把握するための必要な措置」を講じられてしまう。そうなると修正前の「フリースクール法案」で批判の的となった「個別学習計画」とあまり変わらなくなってしまう可能性がある。- 登校拒否・不登校児童生徒が増え続けている要因に踏み込んでいない。
それどころか「不登校に関する調査研究協力者会議」最終報告(案)では、「不登校に関する調査研究については、学校不適応対策調査研究協力者会議の平成4年 3月報告『登校拒否(不登校)問題について』、不登校問題に関する調査研究協力者会議 の平成15年3月報告『今後の不登校への対応の在り方について』 (以下『平成15年報告』という。)があるが、それぞれ、不登校に対応する上での基本的な視点や取組の充実 のための提言自体は今でも変わらぬ妥当性がある。 しかしながら、不登校児童生徒数が依然として高水準で推移していることから、時代 の変化とともに、新たに付加すべき点など見直すべき点がないかを今一度検証すること が必要である。」としており、これまでの提言を反省的に捉えていないのである。参考:前島康男「安倍教育再生と不登校・フリースクール問題」『経済』2016年9月号
フリースクールとは
フリースクール等は、学校外の子どもの居場所、不登校の子どもの成長を支援・保障する場として、親・市民の力によってつくり出されてきた。それらは、子どもの居場所、フリースペースとも呼ばれ、そこへ通う一人ひとりの子どもの成長において、また、社会においても重要な役割を果たしている。80年代半ばより、東京シューレをはじめとする学校外の子どもの居場所やオルタナティブな教育の場が誕生、全国に広がっており、現在数百のフリースクール等が存在している。引用:2009/1/12 「フリースクールからの政策提言」
フリースクール等は子どもや親には歓迎され、そこで元気になったり、自信を得たりしており、重要な存在意義を持つ一方で、公的支援の道が開けておらず、どこのフリースクール等も経営的に大変困難な中をボランティア的熱意に支えられ、継続している状況である。
フリースクール等の例@
<コンセプト>
フリースクール 東京シューレ
「安心できる居場所、やりたいことが応援される場所」
「自分が決める、自分たちで決める」 「みんな違う、それを尊重する」
<東京シューレはこんなところ>
東京シューレは、学校には行かないけれども、何か勉強したい、友だちをつくりたい、いろんな体験や経験をしてみたい。なんていうことができるフリースクールです。
シューレには、校則なんていうものはありません。もちろん、それなりのルールはありますが、それもみんなのニーズに合わせて新しくつくったり、変えたり、無くしたりすることもできます。
また、制服もないので髪型や服装、持ち物チェックなんてこともありません。毎日おしゃれを楽しんでいる人も多いし、持ち物だって自分が必要なものさえ持ってくればOKです。
そして、シューレをつくっていくのは「シューレ」に関わるみんなです。まわりの大人たちが勝手にルールを決めたり、一方的に評価をしたりするということはありません。
プログラム(講座)からイベント、みんなのルールまで、そのつどミーティングで意見を出して決めていきます。シューレではそれぞれのやりたいことを応援し、サポートしています。
当然、やりたい事が無かったり、あまり気力が出ないな〜ってときは何もしないというのもアリです。
<会費>
- 月会費:46,200円(12か月で554,400円)
- 入会金:153,000円
- NPO入会金:20,000円
- NPO年会費:10,000円
*「保護者の方には、NPO会員になり、法人の決定や運営に参画していただきます。」とのこと。引用・参考:フリースクール 東京シューレ ホームページ
フリースクール等の例A
<フリースペースえんとは>
川崎市「フリースペースえん」
「フリースペースえん」は川崎市子ども権利条例をもとに、市とNPO法人フリースペースたまりばの協働事業として日本でも珍しい公設民営のフリースペースとして誕生しました。 ここの特徴は生涯学習(社会教育)の視点にたって、学校外で多様に育ち・学ぶ場としてスタートしたことにあります。<学校外で多様に育ち、学ぶ場>
主として学校の中に自分の居場所を見出せない子どもや若者たちのスペースです。 押しつけになるようなプログラムはありません。いつ来ていつ帰るか、どのように過ごすかは自分で決めます。 活動の中味はミーティングで話し合います。やってみたいことが浮かんだら、「この指とまれ」で仲間集め。参加する・しないは、自分で自由に選びます。<ほっと肩の力を抜いて・・・ ひとりひとりの居場所>
他人に気にいられようとか、世間に合わせようとかするのではなく、ひとりひとりがそれぞれのペースで「自分」を大切にできる。だれもが「生きている、ただそれだけで祝福される」そんな場をみんなでつくっていきたいと考えています。「フリースペースえん」の特徴
誰でも入会しやすいようにと、施設利用料が無料な点である。民間のフリースクールはほとんどが会費制で、貧困家庭にとって入学することは難しい。公設民営型の「えん」では行政が年間1,800万円までの施設運営費を負担し、法人の努力によって無料での参加を維持している。
また「えん」では誰でも受け入れることを大切にしている。障害による区別や年齢制限はない。2009年度の「えん」の会員数は85名、うち約7割が小学生から高校生、約3割が18歳以上であり、年齢層は幅広い。川崎市以外から来訪する会員もいる。
「えん」の取り組み
「えん」では、子どもが今やりたいことを実践する。みんなが一緒にご飯を食べ、演奏して、好きなように遊ぶ時間を手に入れることで、子どもは次第に元気になる。元気になれば自分の人生を決めたいと考えるようになり、結果としてこれまで多くの子どもが学校に復帰している。子どもたちのその後の進路追跡調査によると、約9割以上が高校段階から復学していた。
また、プレーパークでの遊びや毎日のお昼ご飯作りを通じて仲間とのつながりができ、「自分はここにいてよい」「自分は一人ではない」「生きている価値がある」と思える自己肯定感や自尊感情が育まれていく。
これまで、学校の方針に馴染めない、障害があるなどの理由で教育と福祉の狭間に落とされてしまう子どもが、「えん」での時間を経て、高校や大学・専門学校への進学、就職、事業を始めるなど様々な形で「えん」を巣立ち、元気に生きている。また、巣立った後も、ボランティアとして「えん」の活動を助けに戻ってくる卒業生も多い。
公設民営型フリースペース「えん」の課題について
新たな収入源の確保が必要である。従来は「フリースペースたまりば」の応援会費が活動を支える大きな収入源となっていたが、「行政の資金を活用しているため、会費は必要ないのでは」との意識が広まり、会費収入が半減した。現在、川崎市からの委託費用より支出が上回る場合が多く、差額の赤字分を補填する必要がある。
そこで、生徒と保護者、ボランティアが作成した手芸品を販売する「工房たまりば」を設立し、そこから収入を得るなどして差額を補填するなどの工夫を行っている。
公的な助成金を申請したくても、新たな事業に従事できるスタッフ数が限られているなかで明確に「えん」の事業と切り離すことが難しく、断念せざるを得ない場合も多い。また、指定管理者の立場で公的施設に対する企業からの支援を受けることも難しい。したがって、法人の応援会費や寄付の裾野を広げたり、地域の商店街や企業に寄付をお願いしたりなど、新たな収入源の確保が常に課題となっている。
引用:文部科学省 特定非営利活動法人 フリースペースたまりばフリースクールの抱える課題
- フリースクール等に対する補助金や助成制度がない
公的な支援がないため、経営的に苦しい現状がある。
保護者からの会費・授業料で人件費や施設費を賄う。
- 公的施設・設備・備品等の不足
- フリースクール等の人材不足
- 保護者の負担が大きい 会費や学費が重いため、貧困家庭においては支払いが困難である。
フリースクール等で教育を受ける場合にも、就学援助支給(学校給食費、学用品費、社会科見学費、入学支度金、修学旅行費、卒業アルバム費、部活動費)の対象にするなどが必要。
第5章
ここまで過去の報告から、現在の法案、そしてフリースクール等について様々な問題点を出してきたが、上記で述べられていない現状の問題点と解決のヒントに関して、この章では補足をする。
政策提言に向けて国連 子どもの権利委員会
子どもの権利委員会はこれまで日本政府に対して、3回(1998年、2004年、2010年)「最終所見(懸念と勧告)」を送付している。第1回の「最終所見」以来継続して指摘されてきた、日本における子どもの困難と、第3回「最終所見」で指摘された困難に関して紹介する。
第1回の「最終所見」では、「高度に競争主義的な性格の教育制度が発達のゆがみをもたらしている」、また「家庭や学校でいじめや体罰などの暴力にさらされている」ことに懸念が表明された。
第2回の「最終所見」でも引き続き、過度の競争、暴力にさらされていること、意見表明の保障に関して懸念が表明された。
第3回の「最終所見」では、「高度に競争主義的な学校環境が、就学年齢にある子どもの間のいじめ、精神的障害、不登校・登校拒否、中退および自殺に寄与しうることを懸念する」と第1,2回に比べ、より具体的な指摘がされた。
また第3回では、新しい困難として、「情緒的幸福度の低さ」を指摘し、「その決定要因が子どもと親および子どもと教師との間の関係の貧困さにある」とした。
こうした困難に対しての改善策として、大人と子どもとの関係の再構築、体罰を排除するための措置を法的にも教育的にも取るべきこと、子どもが十分に意見を表明する権利を促進すること、「指導」の名の下に大人の欲求を子どもに押し付け、「子どもにさらなるストレスを与えないように」することが勧告された。
ただし「高度に競争主義的な学校環境」ということが繰り返し述べられているが、これは単に「ゆとり教育」、「詰め込み教育」という問題とは異なる。なぜなら「ゆとり」として授業時数を週当たり2単位時間、教育内容を3割程度削減した1998年〜1999年から、不登校児童生徒数はかなり上昇しているからである。また「ゆとり教育」を実質的に転換し、授業時間数を増加した2008年〜2009年は、増加することが無く、横ばい状態を維持していた。
そのため「高度に競争主義的な学校環境」とは、普段の学校の試験の仕組みや、日本の受験競争などを示すのではないかと考えられる。自己肯定感の低さ
前島康男(2016)は、「自己肯定感」とは、子どもが様々な弱点を持ちながらも「自分が自分であって大丈夫」(高垣忠一郎)と感じることのできる感覚であると述べている。
日本の子ども・青年たちの自己肯定感は、以下のグラフからわかるように、諸外国に比べて低い。
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特に登校拒否・不登校児童生徒たちは、学校に行きたくても行けない自分を責め続け、同時に周囲の無理解に苦しみ悩む中で、自己肯定感もどんどん低くなる。引用:内閣府ホームページ 平成26年版 子ども・若者白書(概要版) 特集 今を生きる若者の意識〜国際比較からみえてくるもの〜
登校拒否・不登校児童生徒がそれを克服し、「自分が自分であって大丈夫」と自分に自信を持って過ごせるようになることは非常に重要である。
それでは、この「自己肯定感」を育てるためにはどうすれば良いのか?大阪教育文化センターの『21世紀をになう子どもたち』という調査・研究に、「自己肯定感とその形成要因のまとめ」として次の四点をあげています。登校拒否・不登校、引きこもりの子ども・青年、特に「よい子」でそうなってしまった子ども・青年は、上の四点においてそれぞれ欠落した点を持っているので、それを取り戻すことが課題となり、克服することで自己肯定感を回復できる。
- 自己肯定感を持つ子どもは、親とのよい関係を持っている。
- 自己肯定感を持つ子どもは、その成育史において、豊かな共感体験、達成体験、感動体験、遊び体験を持っている。
- 自己肯定感を持つ子どもは、中間グループの中で居場所を持ち、その中で自分の力を発揮できている。
- 自己肯定感を持つ子どもは、家庭や学校で、自分の意見を聞いてもらえている。
第6章
政策提言登校拒否・不登校児童生徒の支援として望ましいことは、彼らを既存の学校制度に合わせるのではなく、生命の確保を優先させ、安心して休養できる環境を整えること、そして自己肯定感の回復を図る支援を行うことである。
不登校の背景・要因の多様化により、怠学型でない不登校児童生徒を既存の学校へ復帰させることの不可能性は、過去の方策からわかる通りである。
そのような中で必要な政策として、「フリースクール等既存の学校以外の多様な学習機会の拡充」を提言する。
不登校児童生徒が必要としているものは、「学校復帰」ではなく、「安心して休養できる環境」である。「不登校」のレッテルを貼られた児童生徒は自己否定感が強い。そのため支援する側が優先すべきことは、「不登校児童生徒の生命の確保」をし、「安心して休養できる環境」を与えること、そして自己肯定感を回復させることが必要である。
その点において第4章で紹介した川崎市の「フリースペースえん」は、児童生徒が自己肯定感を回復する取り組みにおいて成功している。
また教育基本法第五条−2に定められた義務教育の目的は「各個人の有する能力を伸ばしつつ,社会において自立的に生きる基礎を養うとともに,国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培う」ことである。学習の機会とは「教科学習」だけではなく、「人間形成の土台となる学習」が含まれる。義務教育段階の児童生徒にはそのための学習機会を与えなければならない。
義務教育段階における児童生徒に、義務教育の目的を達成させるべく、フリースクール等の機関を活用した多様な学習の機会を与える支援を政府は行うべきである。ここでいう支援とは、フリースクール等に通う子どもの家庭への経済支援や、川崎市の「フリースペースえん」のような公設民営型機関の拡充、また現在教育機会確保法案で定められた不登校特例校等への人材派遣や、人件費支援などである。
フリースクール等は、学校における困難から回避し、自己肯定感の回復をできる場所である。そして児童生徒が将来的に精神的にも経済的にも自立し、 豊かな人生を送れるよう、その社会的自立に向けて支援することが可能となる。
参考文献
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- 文部科学省「平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果 (最終アクセス 2017/2/6)
- 文部科学省「平成26年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果 (最終アクセス 2017/2/6)
- 教員STATION フリースクールという場所〜新しい学びの事例とこれから〜 (最終アクセス 2017/2/6)
- 朝日新聞記事データベース 聞蔵U (最終アクセス11/28)
- 日本経済新聞2016/12/08朝刊「教育機会確保法が成立 「不登校理解へ一歩」」
- 読売新聞2016/05/10朝刊「〈解〉フリースクール」
- 朝日新聞2016/11/30朝刊「不登校の今、新しい学びのカタチを考える」
- 不登校サポートナビ (最終アクセス 2017/2/6)
- NHK解説委員室 「フリースクールなどに国の支援を」 (最終アクセス 2017/2/6)
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(最終アクセス 2017/7/31)
- 不登校解決ブログ「不登校は何が問題か?」(最終アクセス 2017/7/31)
- 不登校解決ブログ「不登校と勉強の遅れの関係」(最終アクセス 2017/7/31)
- 文部科学省 「平成28年度学校基本調査(確定値)の公表について」(平成28年12月22日) (最終アクセス2018年1月19日)
- 文部科学省 「高等学校教育の現状」(最終アクセス2018年1月19日)
- 文部科学省 「高校生の不登校・中途退学の現状等」 (最終アクセス2018年1月19日)
- 全国登校拒否・不登校問題研究会編(2016)『登校拒否・不登校問題資料集』創風社
- 横井敏郎(2017)『教育行政学 子ども・若者の未来を拓く』八千代出版
- 前島康男「安倍教育再生と不登校・フリースクール問題」『経済』2016年9月号、新日本出版社、pp.74-84
- 馬場久志「不登校の子どもを守る」『教育』2010年5月号、教育科学研究会、pp.28-34
- 山本宏樹「不登校をめぐる『包摂』のゆくえ」『教育』2010年5月号、教育科学研究会、pp.73-78
- 春日井敏之「不登校問題のいまを問う―子どもの願いとネットワーク支援―」『教育』 2010年5月号、教育科学研究会、pp.13-20
- 前島康男「登校拒否・不登校問題と教育機会確保法案」『季刊人間と教育』2016年9月号、民主教育研究所、労働旬報社、pp.60-67
- 前島康男「登校拒否・不登校問題の二〇年」『季刊人間と教育』2011年12月号、民主教育研究所、労働旬報社、pp.36-43
- 高田恵美子「つながり・学び・発信する埼玉県連絡会の行政への働きかけ―数値目標を掲げないで・私たちの思いを聞いて―」『教育』2010年5月号、教育科学研究会、pp.21-27
- 川崎市子ども夢パーク ホームページ(最終アクセス2018年1月30日)
- フリースクール 東京シューレ ホームページ (最終アクセス2018年1月30日)
- 第百八十九回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説(最終アクセス2018年1月31日)
- 下村博文文部科学大臣記者会見録(平成26年10月28日) (最終アクセス2018年1月31日)
- 不登校児童生徒への支援に関する 最終報告 (平成28年7月) (最終アクセス2018年1月31日)
- 内閣府ホームページ 平成26年版 子ども・若者白書(概要版) 特集 今を生きる若者の意識〜国際比較からみえてくるもの〜 (最終アクセス2018年1月31日)
- 大阪教育文化センター(1992)『21世紀をになう子どもたち―子どもの権利条約の具体化をめざして』法政出版
- 文部科学省 特定非営利活動法人 フリースペースたまりば(最終アクセス2018年1月31日)
- 別添2 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律のあらまし(平成28年12月14日付け官報)(最終アクセス2018年1月31日)
文部科学省 Last Update:2018/1/31
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