文化財の保存のために欠くことのできない技術(文化財保存技術)がある。 これらの文化財保存技術は、後継者の減少や原材料の入手難など多くの問題を抱えているため、文化庁では、 選定保存技術として選定し、その保護に努めている。
※文化財保護法の制定
この法律制定の景気になったのは、昭和24年(1949年)1月26日の法隆寺(奈良県生駒郡斑鳩町)の混同の火災による炎上に伴って、建物とともに壁画が失われたという事件である。この事件は、全国に衝撃を与え、文化財保護体制の整備を要望する世論の高まりとなり、文化財の保護についての総合的な法律として、議員立法により制定された。
この火災が起こった1月26日は、「文化財防災デー」として定められ、文化庁は、毎年防火事業など災害から文化財を守るための訓練などを行うよう自治体等に呼びかけている。
2008年、歴史的建造物として保存運動が進められている
神奈川県藤沢市大鋸の洋館「旧モーガン邸」火災
博物館によって配置学芸員数の格差の現状。 博物館の規模に応じて適切な人数の学芸員が配置されるよう、体制面の整備が必要である。 その解決策として海外で用いられている、多岐にわたる学芸員任務の分業制が一つ挙げられる。 …収蔵管理員/展示専門員/研究員/教育員… しかしこれに伴い、博物館の活動を総合的に行う学芸員の存在がなくなり、業務一本化による博物館自体の傾向の偏りが懸念される。